遺言書には、「自筆証書遺言」「秘密証書遺言」「公正証書遺言」の3種類がありますが、我々では「公正証書遺言」の作成のお手伝いをしております。
「公正証書遺言」作成の具体的なお手伝いの手順は次の通りです。
戸籍謄本や印鑑登録証明書や住民票等を参考にします。
次の資料を確認して作成します。
次の項目を検討しながらのご相談となります。
なお、費用は概ね20万円~30万円で、ご依頼から遺言書完成までの期間は、1ヶ月から半年とお考え下さい。
相続が発生し、遺言書がない場合、法定相続人は遺産分割を協議し、書面に残さなければなりません。すなわち遺産分割協議書の作成が必要となります。
「遺産分割協議書」作成の具体的なお手伝いの手順は次の通りです。
戸籍謄本や印鑑登録証明書や住民票等を参考にします。
また「法定相続情報一覧図」の作成も行います。
次の資料を確認して作成します。
原則として、法定相続人が集まり検討し、その結果を我々は「遺産分割協議書」とするのですが、ご依頼によって次の項目を検討しながらのご相談となります。
なお、費用は概ね10万円~30万円で、ご依頼から遺言書完成までの期間は、1ヶ月から半年とお考え下さい。
遺産分割協議書に基づき、相続財産の名義変更を行います。
遺言執行と同様に、ご子息等のご家族がおられる場合、通常はそのご家族で実行することが可能ですが、仕事が忙しく時間が割けない、遠方にいて手続きに帰省できない、財産の種類が多く煩雑、喧嘩をしていて手続きが前に進まないなどの理由がある場合、ご家族に代わって名義変更を実行いたします。
なお実行には遺産分割協議書だけではなく、市役所や金融機関等所定の用紙に、事細かく記載し提出をしなければならず、その手続きは煩雑なため、ご依頼から遺言執行完了での期間は6ヶ月から1年かかり、その費用は概ね遺産総額の1%程度(ただし最低50万円)とお考え下さい。